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相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの変更申請のサポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 ビザを変更する必要がある場合とは

留学生が就職する場合や結婚する場合、起業する場合等にはビザ(在留資格)を変更する必要があります。ビザ(在留資格)の変更をせずにいると資格外活動に該当し、退去強制の対象にもなってしまいます。
日本での活動内容に変更があれば、ご相談下さい

 ビザ変更の手続き

変更は各ビザ(在留資格)により注意点や書類が違います。変更手続きについては各ページに詳しく記載していますので、そちらを参照下さい。
・スポーツトレーナー、料理人など就労資格への変更はコチラ
・通訳・デザイナーなどの文系の就労資格への変更はコチラ
・SE等の機械工学の技術者に関する就労資格への変更はコチラ
・国際結婚をした場合の外国人配偶者への変更はコチラ
・就労資格等で日本にいる外国人の配偶者への変更はコチラ

 就職の際のビザ変更の注意点

申請者本人、就職先の両方が審査に影響します。本人の学歴(もしくは経験等)や就職先の事業内容、変更との妥当性やその他にも違法な就労を防止するために労働関係法規に違反がないかなど細かく審査されるので、証明するための書類が重要な鍵になってきます。
書類1枚の差で変更が不許可になる可能性も考えられますので、就職の際は気軽にご相談下さい。

 就職の際のビザ変更の現状

外国人の単純労働は禁止されていますが、ここ最近、会社側が単純労働を目的に外国人を雇うケースが問題視されています。その影響を受けて留学生から就労資格への変更が厳しくなっています。
例えば、経理の学校を卒業した外国人を経理で雇う又は外国語の学部を卒業した外国人を通訳で雇うが、実際は単純労働をさせるといった事例が何件もあったようです。
そこで、変更の際に就職先の事業内容からみて本当に外国人を雇う必要があるのか?事業規模からみて外国人の雇用予定の職種は必要なのか?などを証明する書類を求められるケースが増えています。
それらを総合的に見て整合性がとれていなければ、雇用の実態を疑われることになります。

 ビザ変更申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で変更申請をして不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度、変更申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。ビザの変更申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 ビザの変更に関する基準報酬

<フルサポート>

変更申請(就労、学生)         118,800円
変更申請(居住ビザ、経営管理)     140,400円

<サポート>

変更申請(就労、学生)           75,600円
変更申請(居住ビザ、経営管理)       97,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
ビザの変更の相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822