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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に配偶者ビザ、就労ビザ、永住ビザ等の申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

居住ビザResidence

 居住を目的としたビザ

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日本で居住する事を目的としたビザ(在留資格)です。居住ビザは入管法別表第2に規定されているものを示しますので、就労ビザの家族が日本で居住することを目的とする家族滞在ビザは該当しません。


 日本人と外国人の国際結婚に関するビザ(在留資格)

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「日本人の配偶者等のビザ」

外国人が日本人と国際結婚して、日本に住むためには「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)の許可を受ける必要があります。
相手に連れ子がいる場合、定住者のビザ(在留資格)が必要になります。

 永住者との結婚

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「永住者の配偶者等のビザ」
永住者と結婚している外国人が日本に住むためには「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)の許可を受ける必要があります。
基本的には上記「日本人の配偶者等」と同様の要件を満たす必要があります。

永住者とビザ(在留資格)
一定以上の期間、日本で生活する外国人が永住者になる事を希望する場合、要件を満たし許可を受ければビザ(在留資格)の更新が不要な永住者へ変更ができます。ただし、再入国許可の期限を超えて一時帰国した場合や在留カードに関しては他のビザ(在留資格)と同様の扱いを受けます。

 結婚以外で居住を目的とするビザ

定住ビザ(在留資格)」

定住者ビザ(定住者の在留資格)とは法務大臣が個々の外国人について、人道上の理由その他特別な理由を考慮して日本での居住を認めるビザです。
具体的には定住者は日系2世・3世の外国人とその配偶者、定住者の配偶者、外国人の連れ子日本人と離婚・死別した外国人が該当します。

 居住のためのビザ(在留資格)と入国管理局の審査

就労のためのビザ(在留資格)ではなく、居住のための身分に関するビザ(在留資格)には就労制限がありません。つまり、どんな就労であっても可能で、入管法では禁止されている業種はありません。(ただし他の法律で禁止されている就労は不可)
就労制限がないために悪用されることも多く入国管理局の審査も厳しくなります。
ですので、誤解を受けないように真実のみに基づいた申請をすることが重要です。

居住ビザの基準報酬

<フルサポート>

居住ビザで外国から呼ぶ場合      140,400円
居住ビザへの変更           140,400円
居住ビザの更新              97,200円
永住申請               129,600円

<サポート>

居住ビザで外国から呼ぶ場合        97,200円
居住ビザへの変更             97,200円
居住ビザの更新              64,800円
永住申請                 86,400円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
居住ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822