本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心に家族滞在ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35


母国にいる両親を家族滞在ビザ(在留資格)で日本に呼ぶ事ができますか?

親は家族滞在ビザ(在留資格)の対象ではないため、原則的には短期滞在以外のビザで日本に呼ぶ事はできません。
ただ高齢で面倒を見る人がいない等の一定の要件を満たせば、特定活動のビザ(在留資格)が許可される場合もあります。
この場合の特定活動のビザ(在留資格)は人道上の観点からケースバイケースで審査されるので、入管にしっかりと事実を伝える事が必要です。

夫婦で留学生として日本に在留中です。卒業前ですが、私は家族滞在のビザ(在留資格)に変更したいと考えております。家族滞在のビザ(在留資格)の許可は可能でしょうか?

家族滞在のビザ(在留資格)は扶養者の扶養能力を問われます。扶養者が留学生の場合には働く事が原則禁止されておりアルバイトも1週間で28時間以内と制限があります。ですので、扶養者である留学生の経費支弁者の扶養能力を証明する必要があります。また、在学中での家族滞在のビザ(在留資格)への変更では、申請人の在学状況や成績等の在留状況も審査されます。
ですので、「勉強が嫌で、学校を辞めたい」「勉強が嫌いで学校をさぼっていたら成績が落ちた(進級・卒業が難しい)から日本に住み続けるために家族滞在のビザ(在留資格)に変更したい」等の理由であれば、まず不許可になると考えて下さい。【書類を出せばビザがもらえる】のではなく、実態に合った申請が必要です。ビザ(在留資格)とは関係ありませんが、何らかの理由で家族滞在のビザ(在留資格)に変更し、その後も学校に通い続ける場合は、学費が高くなる可能性があるのでご注意下さい。

家族滞在のビザ(在留資格)への変更を予定しています。学校の友達から200万円が通帳にあればビザ(在留資格)がもらえると聞きました。親から200万円振り込んでもらえば、留学生のビザ(在留資格)から家族滞在のビザ(在留資格)への変更が可能ですか?

扶養能力には一律に金額の基準は設けていません。
実際には住んでいる場所の生活保護により給付される世帯の金額が目安となっています。これを考慮すれば、200万円という額があれば許可されるように思いますが、一括で大金が振り込まれるのは大変不自然なので、避けた方がいいと思います。
友達がこの方法で家族滞在のビザ(在留資格)が許可されたとしても、この方法が正しいわけでも、必ず通用するわけでもありません。また、家族滞在のビザ(在留資格)の要件や審査されるポイントは扶養能力だけでなく、申請人の在留状況等、多岐にわたります。

技能実習生です。妻と子どもを家族滞在ビザで呼ぶ事はできますか?

技能実習生の配偶者や子どもを家族滞在で呼ぶ事はできません。資格該当性がないというのが理由です。

家族滞在のビザ(在留資格)に変更したのですが、アルバイトはできますか?

資格外許可を受けることで、1週間で28時間以内であればアルバイトは可能となります。
ただし、法令で禁止されている活動、公序良俗に反する活動(要するに違法性のある労働)や水商売、BAR、麻雀屋、スロット・パチンコ屋、性風俗等の仕事をする事は禁止されているので注意して下さい。仮に皿洗い等の雑用で、直接禁止されている仕事(例えば、スナック)ではない仕事であっても、資格外活動許可の対象である仕事ではありません。

現在、家族滞在のビザ(在留資格)ですが、学校に通うには留学生のビザ(在留資格)に変更する必要がありますか?

家族滞在のビザ(在留資格)で学校に通う事は可能で、留学生のビザ(在留資格)への変更も可能です。留学生のビザ(在留資格)に変更すれば、留学生として学費が安くなる事がありますが、成績や出席状況によって、ビザ(在留資格)の更新や他のビザ(在留資格)への変更が審査されます。
一方、家族滞在のビザ(在留資格)のままで学校へ通うと学費は日本人と同額になり扶養者の負担は大きいですが、成績が悪くてもビザ(在留資格)に影響はないので(進級や卒業に悪影響ですが)自分のペースで勉強ができます。それぞれメリット、デメリットがあるので、それらを考慮し家族滞在のビザ(在留資格)のままでいるのか、留学背生のビザ(在留資格)へ変更するのかを決めればいいと思います。

家族滞在のビザ(在留資格)のままで就職できますか?

資格外許可を受け、1週間で28時間以内であれば、理論上は可能です。しかし、雇用する側からすれば、1週間で28時間以内という制限があり、労務管理が大変なので、家族滞在のビザ(在留資格)の外国人を正社員として雇用する企業や個人事業主がなかなかいないという現実問題は存在します。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822