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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に経営管理ビザの申請サポートを行っています。

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〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35


管理職の外国人を雇う予定ですが、就労ビザは人文知識・国際業務でよろしいでしょうか?

事業内容が技術や人文知識・国際業務に該当するものであっても、管理職や工場長、役員などの一定以上の権限を有する職務に就かす場合は経営管理(旧投資経営)ビザになります。

家族滞在で日本に在留中ですが、自分でお店をやりたいと思います。個人で細々とやる予定ですが、資格外活動の許可を受ける必要がありますか?それとも入管への報告は必要ないですか?

個人事業であっても、経営管理(旧投資経営)ビザに変更する必要があります。経営管理(旧投資経営)ビザは必ず株式会社でなければならないというわけではありませんが、個人事業であっても株式会社であっても要件は同じです。
株式会社の方が個人への負担や資金の流れが明らかである点、信用力等から個人事業ではなく、株式会社で起業される事をお勧めします。

経営管理(旧投資経営)ビザの許可を受けるには人を雇用する必要がありますか?

経営管理(旧投資経営)ビザに要求される事業規模は2名雇用できる程度ですが、500万円以上の出資をする事で要求される事業規模であると判断されます。したがって、日本人か永住者を2名以上雇用するか、500万円以上の投資のどちらか満たすことで事業規模の要件はクリアできます。
ただ、実際に2名雇用すると、最低賃金法の下限額で雇用したとしても労働保険や社会保険等を含めた人件費だけで500万円近くの出費となります。ですので、現実的に経営を考え500万円の出資で経営管理(旧投資経営)ビザの申請をする方がほとんどだと思います。

経営管理(旧投資経営)ビザに必要な投資の資金は全部自分のお金である必要がありますか?

出資金の全額が申請人の名義である必要があります。ただ、借入金であっても原則的には問題ありません。ですので、親や親族、銀行から全額や一部を借りて出資しても問題ありませんが、必要な提出書類が増えてしまいます。経営管理(旧投資経営)ビザの資金に関するポイントは「見せ金でない事」です。お金を借りて出資する場合には、入管に見せ金でないということを証明する必要があります。自分自身の準備した資金以外で経営管理(旧投資経営)ビザの申請をする場合は、専門家に依頼する事をお勧めします。

日本のビジネスパートナーと同じオフィスで起業したいと思います。この場合に注意する点は何ですか?

事務所には独立性が要求されるので、合同事務所は認められません。
また、事務所の独立性の証拠として水道光熱費の契約書や賃貸借契約書を提出します。この契約書に必要事項が記載していなければ、事務所の独立性は否定されます。経営管理(旧投資経営)ビザの審査ポイントはかなり多いので、起業をお考えであれば、専門家に依頼することをお勧めします。

自宅兼事務所で経営管理(旧投資経営)ビザを申請することは可能ですか?

事務所には独立性が要求されるので、基本的には不可能です。
店舗や事務所が自宅と同じ敷地内にあっても、独立したスペースであれば、認められることもあります。しかし、経営管理(旧投資経営)ビザの申請に限らず、営業秘密や個人情報等の問題もあります。また、住居が居住用の賃貸であれば、家主から契約違反を主張されたり、看板の設置を断られたりと家主との問題も予想されます。
したがって、できれば独立性のある事務所を借りることが望ましいです。

経営管理(旧投資経営)ビザの申請中は営業活動をしてはならないということですが会社経営に従事することが必要な場合、どこまでが認められる範囲ですか?

基本的には経営管理(旧投資経営)ビザ申請中の営業活動は一切認められないとのことです。

留学ビザで日本にいたのですが、卒業を機に会社を立ち上げようと思っていますが、経営管理(旧投資経営)ビザが卒業までに間に合わない場合、法改正で可能になった「特定活動」に変更することにより引続き日本に在留することは可能ですか?

この場合「特定活動」ではなく「短期滞在」への変更になります。
また、経営管理(旧投資経営)ビザは学歴要件や実務要件はありませんが、事業の継続性という要件がありますので、よほどしっかりした事業計画でない限り不許可になります。


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