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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に経営管理ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 留学生からの起業

大学在学中に起業したり、大学や専門学校を卒業後に起業するには留学ビザ(留学の在留資格)から経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)に変更する必要があります。

 留学ビザから経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更

留学生は社会人経験がない方がほとんどです。
ですので、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更申請は厳格に審査されます。
事業計画を作りこまなければ留学ビザ(留学の在留資格)から経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)へのは変更は不許可になります。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)と事業計画書 @

どうのような事業計画書を提出すれば良いのか?
あまり専門的な事業計画書を作っても入管の審査官には伝わりません。
損益計算書、賃借対照表、キャッシュフロー計算書等のベーシックな事業計画書でも問題ありませんが、留学生だと記載された数字の根拠等の信憑性に欠けます。
入管に事業計画を伝えきらなければ、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更は許可されません。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)と事業計画書 A

留学ビザ(留学の在留資格)から経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更に限った話ではありませんが、分かりやすい事業計画書を作ることが入管の審査を早め、事業を早期に開始出来る事に繋がります。
当事務所ではSWOT分析を事業計画書に取り入れる事で分かりやすい事業計画書を作成します。
SWOT分析を事業計画書に取り入れる事で在留状況があまり良くない難しい案件でも1か月で許可をもらった実績があります。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請と会社設立の流れ

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更には起業していることが必要です。(経営を開始する為に経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が必要となります。)
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請の流れは以下の様になります。(4ヶ月の認定申請を除く)
@ 会社の設立
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新や事業計画を考慮した会社設立が必要です。
法務局での登記が必要となります。
A 会社の通帳作成
B 会社の通帳への振込
投資した資金を個人口座から会社の口座へ振り込む必要があります。
C 各種届出
色々な行政庁へ会社に関する届出をする必要があります。
D 事業計画書の作成
会社設立前から作成しておくと経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請がスムーズに行えます。
E 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請準備
提出書類には事務所の賃貸借契約書をはじめとする会社名義であることが必要なものがあります。それらを考慮し、提出書類を準備します。
準備を怠ると経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が許可されません。
F 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請を行います。
審査期間を短くし、1日でも早く経営を開始するために必要だと思われる書類は最初から全部提出する必要があります。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更申請とリスク

経営を開始する為には経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が必要となります。
ですので、会社を設立しても経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が許可されるまでは経営出来ません。
しかし、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請には事務所を確保する必要があるため事務所スペースを借りている場合は賃料が発生します。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請から許可までの期間が長ければ長いほど売上が無いにも関わらず賃料等の支出が増えてしまいます。
また経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が不許可の場合には、会社を処分するか、経営を他人に任せなけばならなくなります。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新

上場企業や大企業以外の場合の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新の際に必要な書類は以下のものが必要です。
・決算文書
・住民票の納税証明書
上記以外にも企業の経営状態等により追加書類が大量に要求されます。
これは事業の安定性・継続性が必要とされているからです。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)によくある不許可理由

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)によくある不許可理由を紹介します。
□ 事業所の規模が基準に満たなかった
一定以上の事業所規模が必要になります。基準をクリアするためには一定の条件の者を2人以上雇用するか、一定以上の額を投資する必要があります。
これらのどちらかを満たさないと、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は許可されません。
□ 事業所を確保していると認められなかった
事業所の確保が求められます。居住所兼事業所や共同スペースに事業所を設けることも可能ですが、一定の条件を満たさない場合は事業所を確保していると認められない場合は、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は許可されません。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)に附帯する手続き

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するためには会社等を興す必要がありますので、会社設立の手続きが必要であったり、営業に許可が必要な場合があります。
許可の種類によっては経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)取得後でないと、許可が下りないものもあります。

 ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

経営管理(投資経営)ビザの申請     162,000円
経営管理(投資経営)ビザの変更申請   140,400円
経営管理(投資経営)ビザの更新申請   140,400円
(在留状況に変更がない場合は97,200円)

<サポート>

経営管理(投資経営)ビザの申請     118,000円
経営管理(投資経営)ビザの変更申請     97,200円
経営管理(投資経営)ビザの更新申請     97,200円
(在留状況に変更がない場合は64,800円)

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

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FAX 078-231-1822