本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 高度人材の認定制度とは

高度人材(高度な資質・能力を有すると認められるもの)の受入れを促進するため高度人材に対しポイント制を活用し、優遇措置を講ずる制度です。

 高度人材の認定制度の優遇措置

□ 複合的な在留活動の許容
高度な資質・能力等を活かした複数の在留資格にまたがる活動や、併せて事業経営 活動を行うことが可能です。
□ 在留期間「5年」の付与
平成24年7月改正入管法施行以降の在留資格の最長期間は5年です。
高度人材と認定された場合はこの5年が付与されます。
□ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住に必要な在留年数の要件が5年(高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合に限る)に緩和されます。
□ 入国・在留手続の優先処理
ビザ申請が優先的に処理されます。
□ 配偶者の就労
高度人材に認定された外国人の配偶者が技術や人文知識・国際業務で就労を予定する場合に、学歴等の要件を満たさない状況でも週28時間を超える就労が可能です。
□ 親の帯同
高度人材・その配偶者の3歳未満の実子を養育する場合に限り、一定の条件を満たす高度人材・その配偶者の実親の帯同や呼寄せが可能です。
□ 高度人材に雇用される家事使用人の帯同
一定の条件を満たす高度人材に雇用される家事使用人の帯同が可能です。

 高度人材の分類

高度人材は以下の3つに分類されます。

□ 学術研究活動
□ 高度専門・技術活動
□ 経営・管理活動

 就労ビザからの変更

現在就労ビザ(就労の在留資格)や投資経営ビザ(投資経営の在留資格)等で日本に在留中の外国人でもビザ(在留資格)の変更手続きにより高度人材の認定を受ける事ができます。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822