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相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 外国人雇用と在留資格認定証明書交付申請

外国から技術者等を呼んで就労目的で呼ぶ場合はそれぞれの就労内容に応じた在留資格認定証明交付申請」と言う手続きでビザを取得することをお勧めします。

 家族(配偶者・子)や外国人配偶者を外国から呼ぶ場合の手続き

国際結婚の相手を外国から呼ぶ場合や単身で日本に来ている外国人が母国にいる配偶者や子を日本に呼びたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」という手続きでビザを取得することをお勧めします。
(観光等の場合は短期滞在ビザで大丈夫です)

 就労ビザと在留資格認定証明書交付申請

料理人・スポーツトレーナーの場合は技能、技術者は技術など職種によって該当する在留資格の就労ビザを取得します。留学生などの日本にいる外国人以外を雇う場合はこの手続きによりビザを取得します。
在留資格認定証明交付申請を行わない場合のビザは事前協議となりますが在留資格認定証明交付申請と比べ、倍近く時間がかかるといわれています。また上陸審査のかかる時間に大きな違いがあります。
日本にいる外国人のビザの更新や変更と違い、本人を入管に出頭させて事情聴取は不可能なので、書類のみの審査判断になるので書類が重要になってきます。外国人を不当な賃金で労働させないように労働関係法規にも配慮する必要がでてきます。
 就労ビザで呼ぶ場合の必要書類
下記の各ページに記載していますので参照下さい。
・スポーツトレーナー、料理人などの職人の就労ビザ(在留資格)は
コチラ
・通訳・デザイナーなどの文系の就労ビザ(在留資格)は
コチラ
・SE等の機械工学の技術者に関する就労ビザ(在留資格)は
コチラ
 国際結婚ビザ配偶者ビザと在留資格認定証明交付申請
国際結婚の相手や母国にいる配偶者・子を日本に呼んで一緒に暮らす場合は養う能力や資力があるか等の生活の安定が求められます。
国際結婚の場合は就労目的の偽装結婚を疑われるので、必要書類がシンプルなだけにその内容がかなり重要になります。
母国から子や配偶者を日本に呼んで一緒に暮らす場合には、原則として就労はできないので気をつけて下さい。不法就労となると、送還の対象になります。就労したい場合は資格外活動の許可が必要になります。この場合、就労する職種にはお気をつけ下さい。

 家族(配偶者・子)や外国人配偶者を外国から呼ぶ場合の必要書類

下記の各ページに記載していますので参照下さい。
・国際結婚をした場合の外国人配偶者に関するビザは
コチラ
・就労ビザ等で日本にいる外国人の配偶者に関するビザは
コチラ

 ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分でビザ(在留資格)の申請をして不許可になった方が相談に来られた場合は不許可理由・原因を究明し、それを修正・補強した上で再度ビザ申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。ビザ(在留資格)の申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 在留資格認定証明書交付申請に関する基準報酬

<フルサポート>

就労関係               129,600円
投資・経営、身分関係         162,000円

<サポート>

就労関係                86,400円
投資・経営、身分関係         118,000円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
永住申請の相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822