本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心に留学ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35


留学のビザ(在留資格)の資格外活動でアルバイトをすることができる時間を教えて下さい。

留学生のビザ(在留資格)の場合は1週間につき28時間以内です。教育機関の長期休業中場合は1日につき8時間以内です。

留学ビザを更新しようとしましたが、入管から「父親の在職証明」を要求されました。友達に聞くと留学ビザの更新で提出したことがないから提出しなくても大丈夫だと言われました。在職証明を提出しなくても更新できますか?

留学ビザの更新に必要な提出書類は学校により異なるので、他校の留学生と同じ書類を提出すれば良いというものではありません。ビザの更新を審査するのは入管であり、外国人ではありません。ですので、入管が要求する資料は提出する必要があり、提出しない場合はビザの更新が不許可になる可能性が高いと考えます。
本件で生活費支弁能力を証明する資料を要求されたということは、通学している学校が「簡易審査対象校」ではないと推測されます。このように学校や在留状況に応じ、入管が審査を進めるため、提出書類は一定ではなく、個々により変わってきます。
 ※ 簡易審査対象校とは不法残留発生率が3%以下である学校のことです。

学校の成績があまり良くありません。留学ビザの更新は可能でしょうか?

必ず不許可になるという事はありませんが、取得単位数が「20単位×前年までの在籍年数」に満たない場合は就学状況が不良であると判断され、入管の審査は厳しくなります。病気等の正当な理由があり、立証できれば更新は可能ですが、出席率も悪く正当な理由がない場合には不許可になる確率は高いと思います。

夫婦で日本に留学しています。私の成績が悪く留学ビザの更新も難しいので家族滞在に変更したいと思います。ビザの変更はできますか?

在留状況が悪い状態での、他のビザへの変更は簡単ではありません。在留状況が悪い事に正当な理由等があれば変更は可能です。
在留状況が悪く、ただ日本に住み続けたいだけで変更申請する場合には不許可になる可能性があります。

留学ビザで、日本語学校に通っていますが、配偶者や子供を日本に呼び寄せることはできますか?

留学ビザで大学や専修学校専門課程等の留学生は呼び寄せることはできますが、高等学校や各種学校等の留学生は呼び寄せることはできません。
配偶者や子供などの家族を呼ぶ場合は家族滞在ビザで呼ぶ事になりますが、就労ビザで来ている日本に住んでいる外国人が、家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶ場合とは少し異なります。

留学生のアルバイトで資格外活動許可が不要な場合とは、どのような場合ですか?

留学生ビザで大学、高等専門学校(第4学年、第5学年、専攻科に限る)において教育を受ける者が、当該大学や高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については資格外活動許可が不要となり、時間や収入額について制限はありません。

留学のビザで資格外活動許可を受けアルバイトをしています。ビザの更新申請をした場合で、ビザの期間内に結果が出なかった場合は期間終了後も許可が出るまでの間はアルバイトを続けることはできますか?

資格外活動の許可の期間は、従前のビザの期間までとなってます。
ただし2010年7月1日以前に資格外活動許可を受けている場合は除きます。

現在日本語学校に通っています。1日4時間以内の就労を認める旨の記載のある就労資格証明をもらってバイトをしていますが、7月から留学のビザになったことにより、何の手続きをとらなくても1週間28時間以内のバイトができますか?

7月1日以降に1週間28時間以内のバイトを希望する場合、改めて申請する必要があります。

留学のビザから就労ビザへ変更申請をしました、留学のビザの期限終了日から1週間後に不許可になりました。
帰国しようと思いますがオーバーステイとはならないのですか?

出国準備を目的とする特定活動へビザの変更を行う必要があります。

就職が内定していましたが、就労ビザへの変更申請が不許可になりました。もう卒業しており、留学ビザの期限も少ない状況です。日本で就職したいのですが、ビザの期限内に採用される可能性は皆無です。
どうすればよういでしょうか?

大学・専門学校を卒業後に継続して就職活動をする場合には特定活動ビザへの変更が必要となります。

卒業後の就職活動で内定をもらいました。もうすぐ留学ビザが切れますが、採用は来年の4月です。就労ビザに変更したらいいですか?

内定から採用までの期間は特定活動ビザへの変更が必要です。
この場合の特定活動ビザへの変更は、内定後1年以内・卒業後1年半以内である必要があり、就労ビザの該当性の審査があります。また、卒業後に就職活動のための特定活動ビザに変更しなかった正当な理由や連絡義務等の誓約書も求められます。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822