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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に特定技能ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

特定技能ビザと建設業onstruction industry

 就労ビザ特定技能

一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。

 特定技能と建設業

特定技能のビザは所謂「就労ビザ」とは異なった概念です。
建設業は法務省令で特定産業分野と定められているため、一部の業務内容で一定の要件を満たしたものに関して特定技能のビザでの就労が可能です。

 特定技能と建設業の業種

建設業であっても業務内容が法務省令で定めたものに該当しなければ、特定技能の対象とはなりません。
建設業のうち特定技能の対象となっているものは以下のとおりです。
□ 
型枠施工
□ 
左官工事
□ 
コンクリート圧送
□ 
トンネル推進工
□ 
建設機械施工
□ 
土工
□ 
屋根葺き、瓦葺き
□ 
電気通信
□ 
鉄筋施工
□ 
内装仕上げ
□ 鉄筋継手
□ とび
□ 建築大工
□ 配管
□ 建築板金
□ 保温保冷
□ 吹付けウレタン断熱
□ 海洋土木工

 特定技能外国人の要件

特定技能外国人は以下の要件を満たす必要があります。
□ 特定技能1号
@ 建設分野特定技能1号評価試験 or 技能検定3級
A 国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上)

※ 技能実習2号修了者等の場合、従事する業務区分と合致する技能実習2号の職種・作業である場合、試験は免除となります。
なお、留学ビザ等から特定技能への変更の場合は社会保険や納税義務を履行している必要があります。

□ 特定技能2号
  @建設特分野定技能2号評価試験 or 技能検定1級

 特定技能所属機関の要件

特定技能外国人を雇用する機関は以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能雇用契約が労働関係法規に適合である等適切であり、日本人と同等の報酬である
・5年以内に出入国・労働関係法規に違反がない
・外国人の理解可能な言語で支援(登録支援機関に委託可)
・特定技能協議会の構成員である
・建設特定技能受入計画の認定を受けている

 特定技能ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 特定技能ビザの基準報酬

特定技能の申請         275,000円
建設特定技能受入計画の認定     80,000円
(上記2件の両方の申請の場合は  320,000円)


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