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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

企業内転勤ビザBusiness

 就労ビザと学歴要件・職歴要件

日本で働くための就労ビザ(就労の在留資格)要件の1つに「学歴・職歴」があり、要件を満たしていることを入国管理局に証明することが必要となります。
この学歴要件は専門士や学士以上の学位があることが求められ、職歴要件は10年以上(3年以上のものあり)必要となります。

 企業内転勤ビザ

海外にある会社との親会社・子会社間の転勤や、関連会社間の転勤の場合でその会社に1年以上在職している場合には企業内転勤の就労ビザ(就労の在留資格)で呼ぶ事ができます。
ただし、就労内容は「人文知識・国際業務」「技術」に限られますので、実務経験が10年ないコックを企業内転勤で呼ぶ事はできません。
「学歴・職歴要件」を満たさない外国人を日本に呼ぶ場合で、「企業内転勤」の要件を満たす場合に活用します。
例えば、インド本社にいる高卒で実務経験2年のインド人IT技術者を日本支社に呼ぶ場合、技術の就労ビザ(就労の在留資格)では呼べないので、企業内転勤で呼ぶことになります。

 就労ビザ「技術」と「企業内転勤」

外国の親会社や子会社、関連会社で働いているエンジニア、機械、情報処理等の外国人技術者を日本の会社に呼ぶ場合で、技術の就労ビザ(就労の在留資格)の要件を満たしていない場合には、当該外国の会社に1年以上勤務していれば企業内転勤の就労ビザ(就労の在留資格)で日本に呼ぶ事ができます。

 就労ビザ「人文知識・国際業務」と「企業内転勤」

外国の親会社や子会社、関連会社で翻訳、通訳、語学指導者、海外取引業務、デザイン等に従事する外国人を日本の会社に呼ぶ場合で、人文知識・国際業務の就労ビザ(就労の在留資格)の要件を満たしていない場合には当該外国の会社に1年以上勤務していれば企業内転勤の就労ビザ(就労の在留資格)で日本に呼ぶ事ができます。

 外国人の重役を呼ぶ場合

外国の親会社や子会社、関連会社にいる取締役や管理職を日本の会社に呼ぶ場合は企業内転勤には該当しないので、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)で日本に呼ぶ必要があります。

 企業内転勤の就労ビザと単純労働

就労ビザ(就労の在留資格)には専門性が要求されます。したがって専門性のない就労は「単純労働」とされ、就労ビザ(就労の在留資格)の申請は不許可になります。
ですので、営業、接客業、肉体労働等での就労はできません。しかし、一見単純労働であっても、専門知識が必要なものは就労ビザ(就労の在留資格)の対象となります。
例えば、技術営業、MR等が該当します。
したがって、「人文知識・国際業務」や技術に該当する知識が必要な営業・接客等は単純労働ではないので企業内転勤の対象となります。

 就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合   129,600円
就労ビザへの変更           118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)     64,800円

<サポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合     86,400円
就労ビザへの変更             75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合)     75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合)     43,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822